【錯誤とは…勘違いをするということ】勘違いして契約してしまった場合どうなるの?
どうもお久しぶりです!利回りくんです!
誠に勝手ではございますが、8月22日~8月26日まで夏季休暇を頂いておりました。
ブログ更新の期間があいてしまい申し訳ありませんでした。
今回は民法上の【錯誤】についてお話いたします。
【錯誤による無効】とは
間違いをすることを錯誤といいます。
勘違いしていたとはいえ、契約を結んだ以上、きちんと約束を果たすべきだと思うかもしれません。
しかし、間違いがなければ契約を結ばなかったと思われるような場合にまで約束を守らせるのは、勘違いしてしまった人が余りにも可哀想です。
そこで民法は、勘違いがなければ契約を結ばなかったと思われるような重要な部分について勘違いすることを要素の錯誤とし、要素の錯誤による意思表示は無効であるとしています。
ただし、いくら要素の錯誤があるとはいえ、勘違いをしたことについて大きな落ち度があるものまで保護する必要はありません。
そこで民法は表意者に重度の過失があったときには、表意者は自らその無効を主張することができないとしています。
※ここでの表意者とは、勘違いによって意思表示をしたもののことを言います。
※ちなみに要素の錯誤とは、その勘違いがなければ契約をしなかったであろうと思われるような重要な部分に関する勘違いがあった場合を言います。
では今日はここまで~
次回は【動機の錯誤】について解説いたしますね!
ではまた次回をお楽しみに~
-
ビーエフエステート株式会社
住所:
〒107-0062 東京都港区南青山5-4-35 たつむら青山811営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日
電話番号:
03-5778-9888(代表)
03-6427-4888(賃貸管理部)FAX番号:03-5778-9887
- 掲載数全国No,1
2024年4月23日時点
自社調べ
Contents
What's New
- 2024年12月20日 自然災害への備え ~テナントとの連携~
- 2024年12月19日 自然災害への備え ~緊急時の体制整備~
- 2024年12月17日 自然災害への備え ~保険の活用~
- 2024年12月16日 自然災害への備え ~物理的な対策~
- 2024年12月13日 自然災害への備え ~リスク評価~