公序良俗に反する契約(反社会性を帯びた契約)をした場合一体どうなるのか?無効にできるのか?

2016年8月31日(水曜日)

【公序良俗に反する契約】

契約を結ぶとき、どんな物を買うか、また、値段をいくらにするのかは、原則して、当事者が自由に決められることを契約の自由のに決められることができません。

このように、契約の内容は当事者が自由に決められるということ自由の原則いいます。

 

しかし例えば、AさんがBさんとの間で「賭けマージャンの返済に充てるために、Aさんの土地をBさんに引き渡す」と言うような契約を守らなければならないとするのは不都合です。

このような反社会性を帯びた契約を公序良俗(=公秩序または善良の風俗)に反する契約といいます。民法は、公序良俗に反する内容の契約は無効であるとしています。

 

そして公序良俗に反する内容の契約を守るわけには行きません。そこで、公序良俗違反による契約の無効は、善意の第三者にも対抗することができるのです。

 

次回は【制限行為能力者制度】未成年者が契約をしてしまった場合契約は一体どうなってしまうのか?!

についてご説明いたします!

 

それではまた次回をお楽しみに~

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