下水道法と不動産について

こんにちは、
「下水道法と不動産について」取り上げます!
◎下水道法とは…
不動産売買契約時、「下水道法」の説明がある場合があります。
また、物件検索時、「下水道法」の言葉を見かけることがありますが、
これは何を指すのでしょうか。
下水道法は、1958年に、
公共下水道及び都市下水路などの下水道の整備を行い、
都市の健全な発達、公衆衛生の向上および公共用水域の水質保全を図ることを目的に定められました。
法律の大部分は、下水道に関する技術的内容となっています。
2015(平成27)年7月に、不動産取引時の重要事項説明の対象として、下水道法の雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内の敷地が付け加えられました。
この下水道法改正の背景には、近年異常気象によるゲリラ豪雨の多発により、
下水道処理が間に合わなくなってきていることがあります。
より適切な下水道管理をするため、雨水貯留施設の管理協定制度などの重要な改正が行われました。
管理協定「かんりきょうてい」とは、都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、
民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する取り決めを意味します。
◎雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内は下水道法に基づく重要事項説明が必要!
貯水池等を埋めて、マンション建設するケースでは、
雨水貯留施設の管理協定を知らずに不動産売買が行われた場合、重要事項説明義務違反となりますので、ご注意を!
雨水貯留施設について、
公共下水水道管理者と管理協定が結ばれているときは、
その施設の所有者、敷地の所有者等(予定者を含みます)に対して協定の効力が生じます。
重要事項説明では、新たに所有者等になる人に対し、協定を引き継がなければならないことを説明しないとなりません。
単に「こんな協定があります」ではなく、協定のうち重要と思われるもの部分の具体的説明を受けた上で、
新しく所有者になる人は契約に臨みます。
いかがでしたか。
様々な方が関わる
売買契約はそんなに複雑なの!と思われる方もいるかもしれませんが、
弊社では法律の知識及び経験豊富なスタッフが
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