当事者が将来到来することは確実だが、それがいつになるかが分からない場合について。。その他、期限消滅時効の対象になる権利とその時効期間について。。

2016年9月16日(金曜日)

みなさんこんにちは!利回りくんです!

 

今回は、(不確定期限)についてご説明いたします。

 

では、次に当事者が将来到来することは確実ですが、それがいつになるかが分からない期限(これを不確定期限という)を定めていた場合はどうなるのでしょうか?

例えば父が死亡したら家を引き渡すと約束した場合などです。この場合父が死亡した時から家を引き渡せといえますから、期限が到来した時(この場合父が死亡した時)から消滅時効が進行します。

 

更に当事者が期限を定めなかった場合はどうでしょうか?この場合は債権が成立さえすれば、いつでも権利を思考することが出来ますから、債権が成立した時から消滅時効が進行します。

 

では、消滅時効の対象になる権利とその時効期間はどうでしょうか?

一般の債権は10年行使しないと、消滅時効にかかります。その他、所有権以外の財産権(地上権、地役権等)も、消滅時効にかかり、その期間は20年です

 

では、ここで注意すべき点は、所有権は消滅時効にかからないという点です。自分で買った物を全く使用せずに放置しても、それだけで所有権を失うことは無いのです。

 

また、債権は種類によって10年より短い時効期間にかかるものがありますが、すでに弁済日が到来している債権について、

判決が確定した場合や裁判上の和解や調停によって権利が確定した場合は、その消滅時効は10年に延長されます。

 

裁判にかけて公に権利を確認したのだから、もちろん権利としてのちからも強くなるのです。

 

今日はここまでとなります!

次回をお楽しみに!

ではでは~☆

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