時効の中断とは…時効の中断理由について。。
こんにちは利回りくんです!
今日は[時効の中断]についてご説明いたしますね!
時効の進行が何ら頭の理由で中断した場合には、どうなるのでしょうか?
時効の進行が中断した以上、もちろん時効は成立しません。そして時効が時効が中断されれば、それまでの時間の経過はゼロになったものと考えられ、改めてゼロから時効が進行を始めるのです。
では、時効の中断っとは、どういう場合に生じるのでしょうか?
時効とは「権利の上に眠るものは権利を失ってやむを得ない」という考えに基づくものです。だとすると時効によって権利を失う恐れのあるものが、
自分の権利行使に一生懸命であって、権利の上に眠ってはいないと認められると、時効は成立しないものになるのです。
このような中断理由として、「請求」と「承認」等があげられます。
まず、「これは私の権利だ」と主張すれば、自分の権利行使に一生懸命だといえますから、時効の中断理由の一つとなります。
これを「請求」といいます。
請求には、裁判上のものと裁判外のものがあります。訴えの提訴は裁判上の請求の典型例です。裁判外の請求の一例として「催告」があります。
催告は、催告をしてから6ヶ月以内に裁判上の請求等をすれば、催告の時から時効を中断したことになります。
次に時効によって権利を受けるものが、時効によって権利を失うものの権利を「承認」した場合、
つまり「確かにあなたには権利がある」と認めた場合には時効は中斷します。「承認」したのにもかかわらず、後で時効を主張することは余りにも正義に反するからです。
今日は時効の中断について説明しましたが、次回は時効の援用について解説いたしますね。
次回をお楽しみに!
ではでは~☆
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