時効の中断とは…時効の中断理由について。。

2016年9月17日(土曜日)

こんにちは利回りくんです!

 

今日は[時効の中断]についてご説明いたしますね!

時効の進行が何ら頭の理由で中断した場合には、どうなるのでしょうか?

時効の進行が中断した以上、もちろん時効は成立しません。そして時効が時効が中断されれば、それまでの時間の経過はゼロになったものと考えられ、改めてゼロから時効が進行を始めるのです。

 

では、時効の中断っとは、どういう場合に生じるのでしょうか?

時効とは「権利の上に眠るものは権利を失ってやむを得ない」という考えに基づくものです。だとすると時効によって権利を失う恐れのあるものが、

自分の権利行使に一生懸命であって、権利の上に眠ってはいないと認められると、時効は成立しないものになるのです。

このような中断理由として、「請求」と「承認」等があげられます。

 

まず、「これは私の権利だ」と主張すれば、自分の権利行使に一生懸命だといえますから、時効の中断理由の一つとなります。

これを「請求」といいます。

 

 

請求には、裁判上のものと裁判外のものがあります。訴えの提訴は裁判上の請求の典型例です。裁判外の請求の一例として「催告」があります。

催告は、催告をしてから6ヶ月以内に裁判上の請求等をすれば、催告の時から時効を中断したことになります。

 

次に時効によって権利を受けるものが、時効によって権利を失うものの権利を「承認」した場合、

つまり「確かにあなたには権利がある」と認めた場合には時効は中斷します。「承認」したのにもかかわらず、後で時効を主張することは余りにも正義に反するからです。

 

今日は時効の中断について説明しましたが、次回は時効の援用について解説いたしますね。

次回をお楽しみに!

ではでは~☆

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