時効の援用とは…時効援用を主張しなければ時効にはならないのか?

2016年9月18日(日曜日)

どうも利回りくんです!

今回は時効の援用に付いてご説明いたしますね!

 

時効の援用をご説明する前に、財産の「差押え」された場合の中断について説明致します。

 

強制執行の際に、債務者が強制執行の対象になる財産を他へ売ったとしてまわらないように、債務者の財産を確保することを「差押え」といいます。

これも時効の中断理由になります。なお、この差押によく似た「仮差押え」「仮処分」というものも中断事由とされています。

更に、取得時効に特有の中断事由として「占有の喪失」があります。

 

 

ではここからは、[時効の援用]についてご説明致します。

 

①【時効の援用】

時効期間が経過した場合、時効を主張することは出来ますが、それでは良心が許さないという人もいるはずです。

そこで時効を主張するか否かは当事者の判断に任せることにしました。そして、時効を主張することを時効の援用といいます。

 

そして時効の援用ができるのは、「時効によって直接に利益を受けることができる者」です。

例えば、物上保証人や、抵当不動産の第三者取得は非担保債権の消滅時効を援用をすることが出来ます。

 

ここで、物上保証人とは他人の借金を現金ではなく、土地や建物などの「物」で保証している人のことを意味します。

また、抵当不動産の第三者とは、抵当権の付いた土地や建物を手に入れた人のことを指します。

 

今日はここまでとなります。

次回も時効援用について詳しくご説明いたしますね!

ではまたー☆

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