時効援用の放棄と、本人に代わって交渉する(代理権)とは。。

2016年9月20日(火曜日)
こんばんわ!利回りくんです!
今日は時効援用の放棄と代理権についてご説明いたします。

①【時効利益の放棄】とは

時効を援用するかはどうかは、その人の事由ですから、「私は時効を援用しない」という意思を表明することも出来ます。このように時効を援用しないという意思の表明を「時効の利益の放棄」といいます。ただし、時効の利益の放棄は、時効の完成前にはできないことになっています。ちなみに時効の援用とは、時効を主張することをいいます。

③【時効の遡及効】とは

時効が完成すると時効の効果(取得時効については権利の取得、消滅時効に付いては権利の消滅)は、その起算日(すなわち時効期間を数える始める日)にさかのぼって生じます(時効の遡及効)従って、20年間専有して不動産の所有権を時効取得した者は、20年前から不動産の所有者だったことになります。

 

時効の援用の説明はここまでとなります。

ではこのまま[代理制度]についてご説明いたします!

 

(1)【代理】とは

媒介契約を結ぶとき、本人が触接相手方と交渉して契約を結ぶこともあれば、代理人を立てて」、代理人が相手方と交渉して契約を結ぶこともあります。

このように本人に代わって、代理人が交渉して本人のために相手方と契約を結ぶこと代理といいます。

 

例えば、Aさんが、Bさんに代理人となってもらい、自分の持っている家をCさんに売却したいという場合、Aさんの家を買ってもらうかどうかといった交渉は、BさんとCさんとの間で行われます。

そして、交渉の結果、Cさんに1,000万円で家を売却することが決まった場合、CさんはAさんに1,000万円のお金を支払い、AさんはCさんに家を引き渡します。

つまり、代理人であるBさんは交渉して契約するだけであって、家を1,000万円で売却するという契約の効果そのものは、本人であるAさんと相手方であるCさんとの間で生じることとなるのです。

 

次回は、代理の要件と代理行為のトラブルについてご説明いたしますね!

ではまた明日ー☆

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