代理行為のトラブル…代理人が騙された場合、契約を取り消すことができるのは誰?

2016年9月22日(木曜日)
ども!利回りくんです!
今日は代理行為のトラブルについてご説明いたしますね☆

②【代理行為のトラブル】とは

代理人が本人から代理権を与えられて、相手方を交渉する際、代理人が相手方の詐欺によって契約を結んでしまった場合でも、その契約は取り消すことが出来ます。

でも、その契約は取り消すことが出来ます。

では、この契約を取り消すことができるのは、本人でしょうか、それとも代理人でしょうか?

 

確かに騙されたのは代理人ですが、詐欺により結ばれた契約の効力は本人に生じます。そうであれば、契約を取り消すべきかどうかの判断は本人に任せるべきです。

そこで代理人が騙された場合、契約を取り消すことができるのは本人であることとなっています。

 

このことは代理人が相手方から脅迫されて契約を結んだ場合や代理人が虚偽行為や錯誤、心裡留保によって契約を結んだ場合にも当てはまります。

つまり代理人が相手方に脅迫されて契約を結んだ場合には本人は契約を結ぶことが出来ます。

 

また代理人が虚偽表示や錯誤、心裡留保によって契約を結んだ場合、特定の要件を満たせば、本人は契約の無効を主張することができるのです。

ここで契約の際に詐欺や強迫などがあったかどうかは、原則として代理人を基準に判断することになっています。

 

ただし本人が代理人に特定の契約を結ぶことを受託していた場合において、代理人が本人の指図に従ってその契約をしたときは、

本人は自ら知っていた事情や、本人が過失によって知らなかった事情について代理人が知らなかったことを主張することが出来ません。

 

例えば、Aさんが代理人であるBさんに「Cさんが所有する甲物件を買ってきて欲しい。」と頼んで媒介契約を結んだ場合、

甲物件に欠陥があることをAさんが知っていたときは、仮にBさんが知らなかったとしても、Cさんに対して損害賠償請求をすることが出来ないのです。

 

なお、代理人が相手方に対して詐欺や脅迫などを行った場合には、本人の悪意・善意に関係なく相手方はその契約を取り消すことが出来ます。

 

次回は代理人の行為能力についてご説明いたします!

では次回をお楽しみに☆

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