代理人の行為能力とは…代理人自ら責任を負うことはあるのか?
ども!利回りです!
まずは代理人の行為のトラブルについて前回のおさらいをしたいと思います。
①(場面)相手方に対して詐欺・強迫を行った場合
⇒(結論)本人は契約を取り消すことができる。
②(場面)代理人が虚偽行為や錯誤などにより契約を結んだ場合
⇒(結論)本人は契約の無効を主張できる。
③(場面)代理人が相手方に対して詐欺・強迫を行った場合
⇒(結論)相手方は契約を取り消すことができる。
では、ここから、代理人の行為能力についてご説明いたします。
以下の場合はどのようなかたちになるのでしょうか?
Aさんは、16歳になったばかりのBさんを代理人にして、Cさんから家を買おうとしています。
Bさんのような未成年者でも代理人になれるのでしょうか?
【代理人の行為能力】
A(本人)
⇓
B(代理人)―(C)相手方
結論から先に言えば、Bさんのような未成年者であっても、代理人になることが出来ます。
代理人になる効果は全て本人にあるAさんに生じますので、代理人自ら責任を負うことはありません。
また、本人であるAさんにしても、未成年者であるAさんにあえて代理人になってもらうことを決めた以上、たとえBさんが不利な取引をして被害を被っても自業自得です。
それ故、代理人は未成年でもよいのです。同様の理由により、成年被後見人、被保佐人、被補助人等も代理人になることが出来ます。
また、制限行為能力者であっても代理人になれる以上、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に、代理人が締結した契約を取り消すことは出来ません。
次回は、代理権の発生・消滅についてご説明いたします!
では、次回をお楽しみに!
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