【代理権の発生・消滅】…代理権の範囲が定められていない代理人ができる、3つの行為とは。。
こんばんは!
どうも!利回りくんです!
今回は、【代理権の発生・消滅】についてお話いたします。
①代理権の発生(代理権の種類)
本人と代理人の約束によって代理権が発生する場合を任意代理(委任による代理)といいます。
これに対し、代理権が法律によって当然に定めらている場合を法定代理といいます。
例えば、両親には未成年の子供を代理する権限が法律によって当然に認められていますので、
父親は息子を代理してアパートを借りることが出来ます。
任意代理の場合には、本人が依頼しなければ、代理人が発生しませんが、法定代理人の場合には、本人が依頼しなくても、
例えば未成年者の親でありさえすれば当然に代理権が発生するのです。
代理人と法定代理人は、代理権の発生の店のみならず、その他の点でも以下のような違いがあります。
②代理権の範囲
本人が代理人に家を買って来てほしいいと依頼する場合、「どこの家を買ってくるのか」とか、
「いくらぐらいの家を買ってくるのか」と言った内容が決められる必要があります。これが代理権の範囲の問題です。
先ず、任意代理権の範囲は、本人と代理人の「約束」によって決まります。これに対し、法定代理権の範囲は、法律によって決められています。
なお、代理権の範囲が定められていない代理人については、以下の3つの行為をすることが出来ると定められています。
【代理権の範囲】
①保存行為
(物の現在の状態を維持する行為)▶ 本人の建物が壊れそうになったので、修繕を依頼すること
②利用行為
(物を利用して利益をあげる行為)▶ 他人に家を貸して、賃料を受け取ること
③改良行為
(物を改良してものの経済価値を高める行為)▶ 家の壁にペンキを塗って、きれいにすること
*ただし、これらの行為をする場合には、利用・改良しようとする物の性質を変えるようなことは出来ない。
例えば農地を宅地に変えることなどは出来ない。
今日はここまで!
次回は、自己契約・双方代理についてご説明いたしますね。
ではでは~
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