代理人が本人を代理として契約することはどうなのか?

2016年9月27日(火曜日)

皆さんこんばんわ!

どうも!利回りくんです☆

今日は自己契約についてご説明いたします!

では以下のケースの場合一体どうなるのでしょうか?

Aさんは、Bさんに、別荘を買う代理権を与える約束をしました。

(1)Bさんは、たまたまAさんの希望にピッタリの別荘を自分が持っていたので、

売り主と、買い主の代理人の1人2役を演じ、この別荘をAさんに売る契約を1人で結んでしまいました。

(2)CさんもBさんに、自己所有の別荘を売る代理権を与えていました。そこでBさんは、

代理人として売り主と買い主を探す手間が省けたと思い、AさんとCさんの双方の代理人として契約を結んでしまいました。

Aさんは、この契約どおりの代金を支払わなければならないのでしょうか?

では、パターン(1)の場合、Bさんは別荘を買う代理権を持っているのですから、この代理行為は有効であり、

Aさんは、この約束どおりに代金を支払わなければならないことになりそうです、

しかし、1人で契約を結んだBさんは、値段などの売買の条件についてBさんの都合のいいように決めることができてしまいます。

このような契約にAさんが従わなければならないのはかわいそうです。

そこで、代理人が本人を代理として契約すること(自己契約)は原則として禁止されています。

もし自己契約がなされたときには、後述する無権代理人として扱われることになります。

よってBさんが行った契約は、(1)では自己契約にあたり、原則としてAさんは代金を支払う必要がありません。

今日はここまで☆

次回はパターン(2)のケース(双方代理)についてご説明いたします。

では次回をお楽しみに!

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