無権代理の相手方を保護するための制度とは?…

2016年10月3日(月曜日)

皆さんこんにちは利回りくんです!

今日は無権代理の相手方を保護するための制度についてご説明いたします。

 

③無権代理の相手方を保護するための制度

以下で説明する【無権代理の相手方を保護するための制度】は非常に重要な項目ですので、

どのような場合に、どのような内容の権利が認められているのかという点をしっかりと押さえておきましょう。

 

(a)相手方の催告権

無権代理権の相手方は相当の期間を定め、その期間内に「追認するか否かを確答してほしい(態度をはっきりさせて欲しい)」

と本人に催告することが出来ます。(民法114条、相手方の催告権)。この場合、無権代理行為の相手方が、

無権代理について悪意であっても催告することが出来ます。催告すること自体は、本人に害を及ぼすものでは無いからです。

更にその期間内に本人が確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされます。

本人としては、勝手に無権代理行為をされた挙句に、相手方の催告に返事をしなかったら「追認を拒絶したものとしてみなされる」というのでは余りにもかわいそうだからです。

 

今日はここまとなります。

次回も引き続き無権代理の相手方を保護するための制度についてご説明いたします。

ではまた次回をお楽しみにー!

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