損害賠償請求について…損害賠償の予定とは?…

2016年10月17日(月曜日)

こんにちは利回りくんです。

最近は寒くなり秋らしいい気候になってきましたね。

今日は「損害賠償請求」についてご説明致します。

 

債務不履行の場合には、債務者は損害賠償を請求することができますが、そのためには、

債権者は自分が損したこと、及びいくら損をしたかを証明しなければなりません。

しかしこれは債権者にとって面倒なことです。

 

そこで賠償すべき額をあらかじめ当事者間の契約で定めておくことができます。

これを損害賠償の予定といいます。これにより、債権者は、損害賠償額の証明すること無く予定賠償額を請求することが出来ます。

更に当事者の意思を尊重するため、裁判所は予定賠償額を増減することが出来ません。

 

また、損害賠償の予定は、必ずしも契約と同時にする必要はありません。

更に、損害賠償の予定は金銭以外のものをもってすることができます。

 

また、損害賠償の予定がなされていても、それとは別に債権者が履行の請求や解除をすることができます

 

なお、違約金は損害賠償額の予定として授受される場合もありますが、違約罰、

つまり、契約を守らなかったことに対する罰金として取るお金として授受される場合

(この場合には、別に現実で発生した損害の賠償を請求することができる)もあります。

 

そこで民法は、当事者がそのどちらかであるか決めていない場合の紛争を防止するために、

違約金は損害賠償の予定と推定することにしています。

 

今日はここまでとなりますが、次回は「金銭債務」についてご説明致します。

次回をお楽しみにー☆

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