「同時履行の関係」 が認められるかどうかについての判例

2016年10月16日(日曜日)

ども!利回りくんです!

 

前回は「同時履行の抗弁権」について説明しましたが、今回は「同時履行の関係」

が認められるかどうかについての判例をまとめた公式についてご説明致します。

 

【同時履行の抗弁権】

[内容]同時履行の抗弁権とは、相手方が債務の履行をするまでは、

自己の債務の履行を拒むことができる権利をいう。

①同時履行の抗弁権を有する債務者は履行を過ぎても履行延滞とならない。

②同時履行の関係にある契約を解除するためには、自己の債務の履行を提供しなければならない。

 

【具体的事例】

<同時履行の関係が肯定される場合>

・解除による原状回復義務の履行

・弁済と受領証書の交付

・詐欺によって契約が取り消された場合の相互の返還義務

・請負の目的物の引き渡しとの報酬の支払い

<同時履行の関係が否定される場合>

・被担保債務の弁済と抵当権の登記抹消手続き

・弁済と債務証書の交付

・敷金と返還と建物明渡し

 

今日はここまでとなりますが、次回は、「損害賠償請求」について説明いたします。

それでは次回をお楽しみください!

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