「契約の解除・解除と第三者」について

2016年10月25日(火曜日)

皆さんどうもこんにちは!

利回りくんです!

今日は「契約の解除/解除と第三者」についてご説明致します。

 

【解除と第三者】

例えば、Aさんを売主、Bさんを買主とする建物の売買契約が結ばれ、Bさんがその建物をCさんに売却し、

移転登記が完了したとしています。その後に、AさんがBさんの債務履行を原因としてBさんとの売買契約を解除して

Cさんに建物の返還を請求してきた場合、Cさんは返還をしなければならないでしょうか?

 

この点、民法は、原点回復するにあたって、契約の当事者は第三者の権利を害することはできないこととしています。

この場合、第三者は善意である必要はありませんが、判例は、原状回復の目的物が土地や建物である場合、

第三者の権利が保護される場合には、第三者は登記を備えている必要があるとしています。

 

したがって、AさんBさんとの売買契約を解除しても第三者であるCさんが登記を備えている以上、AさんCさんに建物を返せとは言えないことになります。

 

【解除の効果】

[当事者間の効果]

①当事者は、相互に原状回復義務をおう。原状回復義務を履行するにあたり、

金銭を変換する場合、「受領の時」からの利息をつけて返還しなければならない。

②介助犬を行使しても、損害賠償請求はできる。

[第三者との関係]

原状回復するにあたり、当事者は、第三者の権利を害することは出来ない。

ただし目的物が土地や建物の場合、第三者が登記をしていることが必要である。

 

今日はここまでとなります。

次回は「契約の解除/解除権の発生」についてご説明致します!

次回をお楽しみに!

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