契約の解除と債務不履行の解除の効果について。。

2016年10月24日(月曜日)

みなさんこんばんわ!利回りくんです!

今日は「契約の解除」について詳しく説明していきたいと思います。

 

①解除とは

解除とは、契約が締結された後、当事者の一方の意思表示によって、

その契約がはじめからなかった状態に戻すことをいいます。

本来一度結んだ契約は守らなければならず、一方的に破棄することはできません。

しかし、相手方が約束を守ってくれないなど一定の場合には、契約を解除してゼロの状態に戻すことができます。

 

②解除の効果

債務不履行により契約が解除されると、その契約がはじめからなかった状態に戻されます。

具体的には、以下のような効果があります。

 

【債務不履行の解除の効果】

①未だ履行されていない債務は、履行する必要がなくなる

→売主は目的を引き渡す義務がなくなり、売主は代金を支払う義務がなくなる。

②既に遅行されたものがある場合、お互いに返還する(原状回復義務)

→売主は既に引き渡した目的の返還を売主に請求することができ、売主は既に支払った代金の返還を売主に請求することが出来る。

なお、金銭を返還するときは、その「受領の時」から利息を付けなければならない。

損害賠償請求をすることが出来る

 

今日はここまとなります。

次回は、契約の解除「解除と第三者についてご説明致します。

では次回をお楽しみに☆

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