解除権の発生~履行不能の場合

2016年10月27日(木曜日)

皆さんこんばんは利回りくんです!

今日は「解除権の発生~履行不能の場合」についてご説明致します!

 

(2)「解除権の発生~履行不能の場合」

履行不能の場合、債権者にただちに契約を解除することができます。

例えば、売買契約の目的物である建物が売主の日の不始末による火事で全勝してしまった場合、

いくら待ってもその建物は手に入れるまで、買主は直ちに契約を解除することが出来るのです。

 

(3)ローン特約

土地や建物の売買契約を結ぶ際、取り払う金額が高額であるため、買主が銀行からローンを組んで代金を払うことが多いです。

このとき、買主がきちんとローンを組むことができればいいですが、買主がローンを組むことが出来ないときは、売主に代金を支払うことができなくなってしまします。

そこで、買主がローンを組むことができなかった時に備えて、以下のような特約を結ぶことが出来ます。

 

【ローン特約の内容】

買主のローンが所定の期日までに成立しないときは、「契約を解除することが出来る」とするもの

→この場合、解除の意思表示があって初めて契約の効力が失われる。

買主のローンが所定の期日までに成立しないときは、「契約は解除される」とするもの

→この場合ローンが所定の期日までに成立しないときは、解除の意思表示が無くても、自動的に契約の効力が失われる

 

次回は「解除権の行使」について説明致しますね!

ではまた次回をお楽しみください!

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