手付けによる解除と債務不履行による解除について

2016年11月1日(火曜日)

皆さんこんばんは、利回りくんです。

今日は手付けによる解除と債務不履行による解除についてご説明致します。

以下参考にして頂ければと思います。

 

③手付けによる解除と債務不履行による解除

Bさんは、4月1日に、Aさんから2000万円で家を買い、手付として200万円支払いました。

家の引っ越し4月10日にする事になっていましたが、4月5日、Aさんは寝タバコによってその家を燃やしていました。

Bさんは、Aさんにどういうことを請求できるのでしょうか?

【手付と債務不履行】

 

(A売主)ー――ーー→←ー――ーー(B買主)

               手付金200万円    

 (¥)←―――――――――――――

 

先ず、Bさんが債務不履行を理由として契約を解除した場合には、損害賠償を請求することができます。

この場合、損害賠償額は手付の額に制限されません。

これに対し、手付によって契約を解除した場合には、(解除した者も)損害賠償の請求をすることが出来ません

では、解除した場合の手付金の行方はどうなるのでしょうか?

債務不履行を理由に契約が解除された場合には、売主は原状回復義務の一環として受領した金銭(代金、手付金)を、買主に返還しなければなりません。

よって、この場合には買主が売主に交付していた手付金は買主に変換されます

これに対して、手付によって契約を解除した場合には、買主が解除したときには手付は放棄することによって契約を解除する以上、手付は買主に変換されません。

また、売主が契約を解除した時には、交付した手付金の倍額が償還されます。

 

次回は「危険負担」についてご説明いたします。

次回をお楽しみに!

 

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