建物が全焼した場合には、その損失は買主が負担すべきなのか?

2016年11月12日(土曜日)

皆さんこんにちわ!利回りくんです!

今日は「危険負担の内容」について詳しくご説明いたします。

 

危険負担とは、例えば建物の媒介契約の成立後に、建物が、地震、落雷、第三者の放火など、

売主の落ち度が認められない原因によって全焼してしまった場合に、買主は代金を支払わなければならないのかという問題のことをいいます。

 

この場合特約があればそれに従いますが、特約がないときは、民法は買主が負担する、つまり買主は代金を全額支払わなければならないとしています。

売買契約が成立した場合特約がなければ、所有権は直ちに売主から買主に移転し、買主は売主に対して、「この建物は俺のものだ!」と主張することが出来ます。

 

そこで民法は建物が全焼した場合には、その損失は買主が負担すべきであると考えたのです。

 

故に、売買の目的物が「一部滅失」しようが、「全部滅失」しようが、売主に帰責事由がないときには、

買主は、代金「金額」を支払わなければならない(代金の減額等は出来ない)ことを注意しましょう。

 

【※例外※】

「転勤が決まったら売ります」というふうに、契約の効力の発生を将来起こるかどうか分からない、不確定な事実に委ねる契約を停止条件付き売買契約といいます。

この場合、条件の成否が未定の間に(転勤するがどうか決まらない間に)、目的物が(不可抗力で)全勝してしまったときには、売主が危険を負担することになります。

条件の成否が未定の場合、所有者は売主であるからです。従って買主は代金を支払わなくても構いません。

 

ただし停止条件付き売買契約において、条件の成否未定の間に目的物の「一部」が(不可抗力で)損傷した場合には、原則どおり、買主が危険を負担します。

 

次回は「弁済」についてご説明致します。

では!次回をお楽しみに☆

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