第三者の弁済について

2016年11月15日(火曜日)

皆さんこんばんわ!利回りくんです

今日は「第三の弁済」についてご説明致します。

 

債務者に代わって、債務者で無い第三者が債務を弁済することが出来るのでしょうか(第三者の弁済)。

この点、誰が弁済したとしても、債権者は満足するので、原則として第三者も弁済することが出来ます。

しかし、例外があります。

 

先ず、あらかじめ、債権者と債務者が第三者による弁済を許さないと特約した場合、すなわち、

当事者が反対の意思を表示した場合には、第三者は債務者に変わって弁済することは出来ません。

 

次に、利害関係を有していない第三者は、債務者の意思に反する場合には、債務者に代わって弁済することが出来ません。

これに対し、利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反する場合であっても、債務者に代わって弁済することが出来ます

ここでいう利害関係とは、弁済をすることについての、法律上の利害関係をいいます。

例えば抵当不動産の第三者取得は、法律上の利害関係を有する第三者に当たります。

それに対して、債務者と単純に親子関係や友人関係にあるだけの者は、法律上の利害関係を有する第三者とはいえません。

 

次回は「弁済の場所」についてご説明致します。

みなさん、次回をお楽しみに。

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