普通借家契約と定期借家契約の違い

2016年11月20日(日曜日)

皆様こんばんは♪

 

 

 

今回は普通借家契約と定期借家契約の違いについてお話ししたいと思います!

 

一般的な賃貸では「普通借家契約」が主流です。

この契約は1年以上で、上限はありません。

(※ちなみに1年未満の契約は「期間に定めのない賃貸借契約」とみなされてしまいます。)

 

上限はないので、貸主様が好きな期間を決められますが一般的には2年となっています。

普通借家契約は契約期間が終わっても更新する事が可能です。

 

そしてなぜ2年なのかと言うと、

2年も経つとお勤め先や家族構成、連絡先が変わっている可能性があります。

契約書の書面には、記載してある契約内容と変わる場合には

連絡する事と書かれているのですが、実際にはされない方も多くいらっしゃいます。

 

そこで借主様の最新情報を把握しておく為にも、

契約期間を2年にして更新していくというパターンになっています。

 

 

もう1つは「定期借家契約」です。

こちらは自由に契約期間を決められます。1年以内も可能です。

定期借家契約は次の条件を満たしておけば期間が終わり次第、契約を終了させる事ができます。

 

①契約する前に一定期間で契約が終了する旨を契約書とは別に書面にして説明する事
②1年~6ヶ月前までに借主に対して契約期間が終了する通知を行う事

 

通知義務を怠ってしまうと定期借家契約と認められなくなってしまうので注意が必要ですが、

上記の条件をちゃんとクリアすれば自身で定めた期間で賃貸する事が可能です。

 

 

なので前回お話しさせて頂いた自宅を賃貸する際

この「定期借家契約」が非常に便利なんです!

 

転勤などで地方勤務となり、例えば3年と期間が決められているとします。

その場合3年経てば戻ってくるわけですから、また自宅がお住いになるかと思います。

その時借主様が出ていかないとなったら困りますよね。

 

「定期借家契約」は自由に期間を決められますから3年と定めて契約すれば良いのです!

仮に「普通借家契約」で契約を結んでしまい、貸主から出て行ってくれと言っても認められません。

正当事由があれば認められるケースもありますが

自分達が住むからといった理由では正当事由とは認められません。

 

上記の条件は難しい事ではありませんので「定期借家契約」を上手に利用し

自身で定めた期間で家賃収入を得ちゃいましょう!

 

 

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