売主の瑕疵担保責任(物件購入後に欠陥が発覚した場合について)
2016年12月30日(金曜日)

皆さんこんにちは!
ども!利回りくんです。
物件購入後に欠陥が発覚した場合、一体どうなるのでしょうか?
ということで、今日は「瑕疵担保責任」についてご説明いたします。
①売主の瑕疵担保責任とは
売買契約をした時にすでに目的物に欠陥が生じていた場合、売主は欠陥についてたとえ落ち度がなくても、買主に責任を負わなければなりません(無過失責任)。これが、売主の担保責任です。
売主の担保責任には、いろいろな種類があります。以下、その内容を順に見ていきましょう。
では以下の場合はどうなるのでしょうか?
Q:BさんはAさんから家を買ってその家に住み始めたところ、床の下の土台が腐っていることに気づきました。
BさんはAさんに何を言えるのでしょうか?
A:この場合、Bさんは、損害を受けた場合、Aさんに対し、損害賠償の請求をすることが出来ます。
また、床下の土台の腐敗がひどく、その家に住めない場合には、契約を解除することができます。
次回はさらに深く「瑕疵担保責任」についてご解説していきたいと思います。
それでは次回をお楽しみに!
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