他人物売買で買主は守られるのか?
2017年1月2日(月曜日)

皆さんこんにちは!
利回りくんです。
今日は「全部他人物売買」と「一部他人物売買」ついてご説明いたします。
【全部他人物売買とは】
まず、他人の物を売買する契約は有効です。
なぜなら、他人のものでも、売主がそれを手に入れれば買主に対して引き渡すことが出来るからです。
しかし、売主が第三者から取得して、これを買主に転売出来ないときには、買主は売主に担保責任を追求していくことになります。
まず、買主は解除することが出来ます。
ここで注意していただきたいのは、契約当時 他人物であることを知っていた(悪意の)買主であっても、解除することが出来るということです。
さらに売主が善意のときには、損害賠償(例えば別荘の下見をした費用等)も請求することが出来ます。
次に「一部他人物売買」についてご説明致します。
【一部他人物売買とは】
売買の目的物の一部が他人のものであった場合、買主は売主に以下の公式のうような責任を追求することが出来ます。
注意点は、一部他人物だと知っていた買主(悪意の売主)買主であっても、代金の減額請求をすることが出来るということです。
今日はここまでとなりますが、次回は抵当権による制限についてご説明いたします。
では皆さん良いお年を!!
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