数量指示売買とは
2017年1月13日(金曜日)
皆さんどうもこんばんは、利回りくんです!
今日は「数量指示売買」についてご説明いたします。
【数量指示売買】とは、
売買の目的物が一定数あることを売主が表示し、代金がその表示した数量を基準として決められた売買契約を、
「数量指示売買」といいます。この売買において目的物の数量が足りない場合、次の<まとめ>ようになります。
注意点は、悪意の買主は、売主に対し担保責任を追求することが出来ないことです。
<まとめ>
数量指示売買において、目的物の数量が足りない場合は、善意の買主は売主に対し、
(1)代金の減額を請求することが出来る。
(2)数量が足りないことが事前に分かっていたなら買わなかったであろうというときには、契約を解除することが出来る。
(3)さらに、損害賠償を請求することが出来る。
売主の担保責任の分野では「悪意の売主でも出来ること」が要注意点であります。
今日はここまでとなりますが、次回は「相続」について御説明致します。
では皆さん次回をお楽しみにー☆
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