第三者の範囲…赤の他人が不法に占拠した場合出ていってもらうには登記が必要なのか
皆さんこんばんは!どうも利回りくんです
今日は「第三者の範囲についてご説明したいと思います。
下記のケースの場合は一体どうなるのでしょうか?
【第三者の範囲】
例えば、Aさんの所有する土地をBさんが購入するという売買契約が締結された後に、CさんがBさんに無断でその土地に屋台を設置して商売を始めた場合、BさんがCさんに出ていってもらうには、登記が必要でしょうか。
【配信的悪意者】
①売買契約
[ 土地 ]A(売主)ーーーーーーーーーーーーーーB(買主)
┃ (未登記)
②無断で使用 ┃ ┃
┃ ┃
C(不法占拠) ←ーーーーーーーーーーーーー
③所有権を主張できるか
確かに、民法は、土地や建物といった不動産の所有権の取得について勝ち負けを決するための基準として、「登記」を採用しています。
しかし、Cさんのように人の土地を無断で使用している者(不法占拠者)に対して立ち退きを請求する場合にまで登記が必要だとするのは、余りにもBさんがかわいそうです。そこで判例は、登記がなければ対抗できない「第三者」とは、登記がないことを主張する正当な利益を有する者に限られるとしています。
従って、Cさんのような不法占拠者に対しては、登記がなくても、「私が買った土地だから、出て行け」と主張することが出来ます。
次回は「取り消しと登記」についてご説明致します。
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