「建物の合筆・分割・区分・合体の登記」について

2017年3月31日(金曜日)

「建物の合筆・分割・区分・合体の登記」

建物の合筆・分割・区分・合体の登記は、いずれも建物の物理的な形状は変更せず、登記記録上の一個の建物の範囲を変更することを内容とする登記です。

これに対して、建物の合体による登記は建物を工事により物理的に変更した場合になされる登記です。

 

建物の合体による登記の場合、合体後の建物についての表題登記および及び合体前の建物についての建物の建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

 

以下公式にまとめましたので参考にして下さい。

 

【建物の合併・分割・区分・合体の登記】

 

建物の合併の登記表題登記のある数個の建物を法律上一個の

          建物とするためになされる登記

建物の分割の登記登記簿上、それまでの附属建物(物置など)と

          扱われていた建物を法律上独立した一個の建物

          とするためになされる登記

建物の区分の登記①表題登記のある一個の建物を2以上の

          区分建物とするため、または、②附属建物

          の一部を独立の一個以上の建物とするために

          なされる登記。

建物の合体の登記2つ以上の建物が合体して一個の建物と

          なった場合になされる登記

 

今日はここ迄!

次回は「表示に関する登記の手続き」についてご説明いたします。

では次回をお楽しみに!

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