【ハザードマップ3】
売買契約書を交わす際、重要事項説明書に含まれるハザードマップの確認は、物件の安全性を把握するために非常に大切なプロセスです。
契約書や説明書では、主に次の2つのポイントに注目して確認を進めていきましょう。
★売買契約時 ハザードマップを確認するポイント★
一つ目は「水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地」という項目です。
ここでは、自治体が作成した洪水、内水(雨水出水)、高潮に関するマップの有無を確認します。
対象物件が浸水想定区域の「外」に位置する場合であっても、
物件のおおよその位置は必ず明示される仕組みになっています。
たとえ区域外であっても、周囲の地形や状況をしっかりと把握しておくことが安心につながります。
二つ目は、「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」などに該当するかどうかを示す欄です。
それぞれの項目について「該当する」または「該当しない」のチェックが入るため、必ずご自身の目で確認しましょう。
もし「該当する」にチェックが入っている場合は、
崖崩れや津波の危険性が高いエリア(イエローゾーンやレッドゾーンなど)に指定されていることを意味します。
そのため、安全対策や防災面について特段の注意を払う必要があります。
不動産取引において、ハザードマップの確認は将来の安心を守るための重要な判断材料となります。
参考文献
https://smtrc.jp/useful/glossary/detail?n=2537
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/other/hazard_map/

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