Aさんが勘違いして「この建物のすぐ近くに新しい地下鉄ができるから買いたい」という動機をBさんに伝えて契約してしまった場合ってどうなるの?

2016年8月28日(日曜日)

どうも!8月後半は台風だらけで自転車通勤がとても不安な利回りくんです!

 

そろそろ夏も終わりやっと涼しくなってきましたね。

 

今回は動機の錯誤について解説いたしますね。

【動機の錯誤】

意思表示その物ではなく、意思表示する動機に勘違いがあること動機の錯誤といいます。

例えばAさんが「この建物のすぐ近くに新しい地下鉄ができる」と勘違いしてBさんの所有する建物を購入する場合が動機の錯誤です。

 

この場合、実際には新しい地下鉄が出来なかったとしても、「Bさんの建物を購入する」という意思表示その物には勘違いがありませんので、原則として無効を主張することは出来ません。

しかし、Aさんが「この建物のすぐ近くに新しい地下鉄ができるから買いたい」という動機をBさんに伝えている場合にまで一切無効を主張できないと言うのでは、Aさんがかわいそうです。

 

そこで判例は動機の錯誤であっても、その動機が表示された場合には、錯誤による無効を主張しうるとしています。

 

【第三者との関係】

錯誤による無効は、悪意の第三者に対しても、善意の第三者に対しても主張することが出来ます。

 

錯誤による無効を主張するためには、要素の錯誤があることと、重大な過失が無いことという2つのハードルを超える必要がありますので、

その高いハードルを超えた以上、錯誤により意思表示を示したものを厚く保護することとしているのです。

 

今日はここまでになります☆

次回は【錯誤・相手方第三者の無効主張】と【心理的留保】についてご説明いたします!

ではまた次回をお楽しみに~

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