成年被後見人に対し、事前に保護者(成年後見人)が契約等の同意をした場合は認められるのか?
こんばんは!
①【成年被後見人】とは
成年被後見人も制限行為能力者です。これは精神障害によって事理弁識能力を欠く状況にある者で、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者です。
事理弁識能力とは「経済的判断能力」という意味であり、状況とは「普段から」そのような状況であるという意味です。
②【取り消せない行為】とは
成年被後見人は保護者の事前の同意があっても、その意志どおり行動が取れない可能性が十分にあります。
そこで成年被後見人は、成年後見人の同意を得た行動や、単に物をもらう行為であっても、これを取り消すことが出来ます。
とはいえ、コンビニストアで昼のお弁当やトイレットペーパー等の日用品などを買う行為まで取り消すことができるとするのは不自然であり、行き過ぎです。
そこで日用品の購入その他日用品に関する行為は取り消すことが出来ません。
③【保護者】とは
成年被後見人は保護者として成年後見人がつけられます。
成年後見人には、取消権・代理権・追認権が認められていますが、同意見がありません。
これは成年後見人が同意を与えられていても、成年後見人がその同意の内容どおりに行動できるとは限らないからです。
ちなみに、成年後見人は、本人(成年被後見人)の意思を尊重しなければならず、心身の状態及び生活の状況(身上)に対する義務があります。
例えば成年後見人は代理権を持っていますが、成年被後見人の居住用不動産について、売却、賃貸、抵当権の処分などを設定する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
では皆さん今日はここまでとなります。
次回は民法上の【被保佐人】についてご説明いたします!
次回をお楽しみに~☆
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