被補助人とは…保護者(補助人)の同意を得ないで行った場合には取り消すことができるのか?
ども!利回りくんです!
今日は[被補助人]について解説いたします!
①【被補助人】とは
「被保佐人」ほどでは無いにせよ、精神上の障害により、事理弁識能力不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者(被補助人)も、制限行為能力者として保護が図られています。
被補助人も、家庭裁判所による「補助開始の審判」があってはじめて補助人となるのです。
②【取り消せない行為】とは
被補助人は、被保佐人よりも、経済的な判断能力が高い人です。そこで「重要な行為」のうち、審判で決定された特定の行為については、
補助人の同意を得ないで行った場合には取り消すことができ、その他の行為は取り消すことが出来ないこととされています。
③【保護者】とは
被補助人に対しては、補助人という保護者が選任されます。
そして、補助人には特定の法律行為についての同意権、代理権の双方またはいずれか一方が付与されます。
以下【保護者の権限】を参考にしてください。
○=あり ✕=なし △=家庭裁判所の審判により認められている
※ 家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について付与された場合に認めらます。
では!今日はここまで☆
次回は【時効】について解説いたします!
ではまた~☆
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