時効について(時効制度)と(取消時効)とは?占有を継続するとは一体どういうことなの?

2016年9月12日(月曜日)

ども!利回りくんです

 

今日は[時効]について解説いたしますね!

 

【時効制度】とは

時効とは時間の経過によって、法律関係の効力が変化し、これまで存在していた権利が消滅したり、これまで持っていなかった権利が権利を取得することをいいます。

そして、従来は持っていなかった権利を時間の経過によって「取得」することを、取得時効といい、従来は存在していた権利が時間の経過によって「消滅」することを、消滅時効といいます。

このように時効とは「消滅時効」と、「取得時効」の2種のものがあります。

 

②【取消時効】とは

(1)所得権の取消時効の要件とは

 

所有権の取得時効のなかにも、長期間(20年間)のものと短期間(10年間)のものがあります。

この2種の取得時効に共通する成立要件は「所有の意思」をもって、「平穏」かつ「公然」に、目的物の「占有を継続すること」です。

 

わかりやすく言えば所有者のつもりになって支配する意思を(所有の意思)といいます。

そして、荒っぽくなく平穏で、公然において堂々と、目的物を持ち続けることを(占有を継続すること)といいます。

 

短期の取得時効だけ特に必要とされる要件は、善意かつ無過失で、占有を開始することです。

※ちなみに、占有者が目的物を途中で賃貸しても占有を失わず、占有は継続します。

 

(2)取得時効の対象となる権利とは

所有権の他、所有権以外の財産権でも時効取得することができる場合があります。

例えば、地上権・地役権・不動産賃借権等が挙げられます。

※ちなみに、占有開始時に善意無過失であれば、その後悪意になっても10年間で時効取得することができます。

 

☆今日はここまで!!

次回は【消滅時効】について解説いたしますね!

ではまた!!

 

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