代理人として行為した者に、その行為に対応する代理権が無い場合について…

2016年10月1日(土曜日)

こんばんは!

ども利回りくんです!

今日は無権代理についてご説明いたしいと思います。

 

①【無権代理】とは

代理人として行為した者に、その行為に対応する代理権が無いこと無権代理といいます。

そして代理権がないのに代理人として行為したものを「無権代理人」といいます。

無権代理としては以下のような場合が挙げられます。

 

【無権代理人の種類】

*全く代理権がない場合 

⇒A所有の土地を、Bが無断でCに売却してしまった。

 

*代理権の範囲を越えている場合

⇒A所有の土地について賃貸契約を締結する代理権を与えられたBが、その土地をCに売却してしまった。

 

*一旦与えられた代理権が消滅した場合

⇒A所有の土地について売買契約を締結する代理権を与えられたBが、その後破産したのにもかかわらず、その土地をCに売却してしまった。

 

代理権行為がなされた場合、本人に損害を与える危険性が非常に高くなります。そこで無権代理人が代理人として結んだ契約は原則として本人に効力を生じません。

 

②【代理権行為の確認】とは

無権代理権が場合、本人は無権代理人の行為を追認して契約を有効なものとしたり、追認を拒絶して契約を無効なものとすることが出来ます。

そして、追認がなされると、原則として、契約の時にさかのぼってその効力を生じることになります。

なお、追認は、無権代理に対して行っても、契約の相手方に対して行っても構いません。

ただし無権代理人に対してのみ追認した場合、相手方がその真実を知るまでは、相手方に対して追認の主張をすることが出来ません。

 

今日はここまで!

次回は[無権代理の相手方を保護するための制度]についてご説明致します。

ではまた☆

 

 

 

 

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