復代理(代理人に代わって、代理人がすべき仕事をすること)とは…
ども!利回りくんです!
先ず前回のおさらい相手方の保護の制度についてまとめたいと思います。
【※催告権※】(相手方の要件:悪意でも可)
相手方は本人に対し相当の期間を定めて、その期間内についにんするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において本人がその期間内に回答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
【※取消権※】(相手方の要件:善意なら可)
相手方は本人の追認をしない間は、契約を取り消すことができる。
【※履行・損害賠償請求※】(相手方の要件:善意かつ無過失)
相手方は本人の追認を得ることができなかったときには、自己の選択に従い、無権代理人に対して履行または損害賠償請求することができる。
ただし、無権代理人が制限行為能力者であるときには、これらの請求をすることができない。
【※表見代理※】(相手方の要件:善意かつ無過失)
①本人が無権代理人に代理権を与えた旨を表示した場合。②代理人がその権限外の行為をした場合。③代理権が消滅した場合、本人は責任を負わなければならない。
ではここから本題の復代理についてご説明いたします。
①復代理とは
代理人に代わって、代理人がすべき仕事をすることを復代理といいます。
そして、代理人に代わって代理人のすべき仕事をする人のことを「復代理人」といいます。
復代理人は、本人の代理人として代理行為を行い、この行為の効果は直接本人に帰属します。
②復代理人の専任とは
任意代理人は原則として自由に復代理人を選ぶことは出来ません。
本人はあくまで任意代理人を信頼して代理人となってもらっているからです。
ただし①本人の承諾を得た場合、または②やむを得ない事由がある場合には、例外的に復代理人を選ぶことが出来ます。
これに対して、法定代理人は本人の保護のために極めて宏い権限を持っていますので、本人に代わって契約を結ぶことも多いです。
そこで、法定代理人の場合はいつでも復代理人を専任することが出来るのです。
③代理人の代理権と復代理人の代理権の関係とは
先ず、復代理人を専任しても代理人の代理権は消滅しません。
また復代理人の代理権の範囲は、代理人の代理権の範囲を越えることはできません。
更に代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅します。
次回は、債務不履行・解除についてご説明いたします。
では次回をお楽しみに!
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