弁済による代位(債権者以外の第三者が弁済した場合)について

2016年12月26日(月曜日)

皆さんこんにちは!

久しぶりのブログ更新ですね。

利回りくんです。

 

今日は「弁済による代位」についてご説明いたします。

 

先ず、債務者以外の第三者が債務者に代わって弁済をした場合、その者は出費をしたのですから、

債務者に変わってその分の償還を求めることが出来ます。

これが(求償権)と言います。

 

そして、弁済者は、この求償権を確保するために、債権者に「代位」することが出来ます。

例えば債権者は、債権者の有する抵当権を実行することが出来るのです。

これを「弁済による代位」と言います。

 

弁済による代位には、単なる親、兄弟、友人などの弁済をするにつき正当の理由」を有しない者が、債権者の承諾を得ることによって債権者に代位するという任意代位と、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三者などの弁済をするにつき「正当の利益」を有する者が、弁済によって「当然に」債権者に代位するという「法定代位」があります。

 

ここで「当然に」とは、代位するために債権者の承諾不要ということを意味します。

 

次回は「瑕疵担保責任」についてご説明いたします。

ではまた!

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