相続分(具体的に誰がどれだけの財産を相続するか)
皆さんどうもこんばんは利回りくんです。
最近バタバタしていたためブログの更新が出来ずにごめんなさい。
今日は「相続分」について御説明させて頂きます。
相続人となることが出来るのは、配偶者、子、直系尊属、兄兄弟であることを学びましたが、
これらの者が相続人となったとき、具体的に誰がどれだけの財産を相続するのでしょうか。
次の公式のようになります。
【相続分】
[ 相続人 ] [ 相続分 ] [注意事項]
①配偶者と子が 配偶者 =2分の1 ①子(養子も含む)の相続分は平等
相続人の場合 子 =2分の1
②配偶者と直系 配偶者 =3分の2 直系存続分の相続は平等
尊属が相続人 直系尊属=3分の1
の場合
③配偶者と兄弟 配偶者 =4分の3 兄弟姉妹の相続分は平等
姉妹が相続人 兄弟姉妹=4分も1
の場合
なお、相続人が開始してから相続分割が行われるまでは、遺産は共同相続人(数人の相続人)の共有であり、
各共同相続人は共有部分として相続分を持っています。
そして、持ち分である以上、各相続人は自己の相続分を自由に譲渡することが出来ます。
次回は「相続の承認・放棄」について御説明致します。
ではまた!
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