所有権の移転時期とは…土地や建物の売買契約が結ばれた場合に、その持ち主が誰から誰に移るのか
皆さんこんにちは。どうも利回りくんです。
今回は土地や建物の売買契約が結ばれた場合に、その持ち主が誰から誰に移るのかという「所有権の移転」に関する内容を説明いたします。
例えば、AさんとBさんの間で、Aさんの所有する土地をBさんっが購入するという売買契約が締結されたとします。
この土地の最初の持ち主はAさんですが、その土地を購入したBさんが持ち主になるのはいつからでしょうか。
【所有権の移転時期】
売買契約
[ 土地 ]A(売主)――――――――――――――B(買主)
①「売ります」申込み
⬇
②「買います」承諾
⬇
③契約書作成
⬇
④代金支払い、登記、引渡し
ここで、AさんとBさんとの売買契約は、「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した時点で成立します。
そこで売買契約が成立すると、売主であるBさんはAさんに「私が買った土地を引き渡せ」と主張することが出来ます。
つまり、売買契約が成立した時点で、土地の所有権がAさんからBさんに移っているのです。この場合Bさんは登記などを備えている必要はありません。
(ただし、所有権の移転時期については特約で定めることが出来ますので、買主が代金金額を支払ったときや、登記の引渡しの時に所有権が移転する旨の特約をすることがよく行われます。)
【当事者】
①売買契約成立
[ 土地 ]A(売主)--------------B(買主)
←―――――――――――――――
②所有権を主張できる
(登記は不要)
では次に、AさんとBさんの売買契約が成立した後、Bさんに土地が引き渡される前に、Aさんが死亡、Cさんが相続人となった場合、BさんはCさんに対して「Aさんから買った土地を引き渡せ」と主張することが出来るでしょうか。
相続人は、亡くなった人が持っている権利や義務をそのまま引き継ぎます。そうすると、亡くなったAさんのBさんに土地を引き渡す義務をCさんはそのまま引き継ぎますので、Bさんは相続人であるCさんに対して「Aさんから買った土地を引き渡せ」と主張することが出来るのです。Cさんが相続を原因とする登記をしているかどうかは関係ありません。
【当時者の相続人】
①売買契約成立
[ 土地 ]A(売主)――――――――――――――B(買主)
┃ ┃
②相続 ┃ ┃
┃ ┃
C(相続人)←―――――――――――――――
③所有権を主張できる
(登記は不要)
次回は「対抗問題」についてご説明致します。
次回をお楽しみに!
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