☆原状回復の際、賃借人とのトラブル☆

2017年9月23日(土曜日)

本日は、賃貸物件の退去時にトラブルになりやすい【原状回復】についてです☆

 

賃貸物件の退去時貸主と借り主、どちらが居室の原状回復を行うのかご存知ですか?

費用はどちらが負担するのか?と問題になることが多々あります。

 

これは非常にトラブルになりやすいため、

「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」が国土交通省により平成23年8月に出されました。
その中で原状回復とは…

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」定義されています。
なので賃借人が借りた時の物件の状態に戻すということではないのです。
そもそも、建物や部屋というのは住んでいると劣化していくことは防ぐことができません。

 

 

例えば壁紙の日焼けなどは特に目立ちますよね。
通常に住んでいて起きる経年劣化貸主負担となります。
ガイドラインでは、

「経年変化は通常の使用による損耗で、修繕費用は賃料に含まれる」となっています。
ではどういう場合が賃借人の故意・過失、善管注意義務違反になるのでしょうか?
例えば、喫煙によるクロスのヤニ汚れエアコン内部清掃や消臭

についた明らかに不注意による穴や傷・換気せずに発生したクロスや床のカビ

水回りについたヘアピンなど金物の放置によるなどの原状回復の修繕費用は賃借人に求められることがあります。
トラブル回避のため、入退去時の「物件状況確認リスト」をしっかり行うことが大切です。

また、契約時に特約項目などしっかり記載し、両者の確認・承諾を得る事も重要です。

 

 

当社は物件の管理も行っております。

入居付けはもちろんのこと、賃借人とのトラブルにならないよう、

コミュニケーションをとるようにしています。

管理会社をお探しなら是非、ご相談頂ければと思います☆

ビーエフエステート株式会社

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