セットバックについて
こんにちは、
今回は「セットバック」を取り上げます。
◎「セットバック」とは。
建築基準法では、家を建てるための土地は、4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。
これを「接道義務」と言います。
行政としては、
防災面(消防車の通路の確保等)で道路を4m確保したいところですが、現在住んでいる人に
いきなり「道路分の土地を明け渡して建て替えてほしい」というのは難しいので、
「いずれ建て替えるときに土地を後退(=セットバック)して建てて下さい」とお願いすることになります。
このような道路は「法42条2項道路」や「みなし道路」と呼ばれます。
そして現状幅4mを確保していない道路に面している土地は「要セットバック」と表記されます。
◎要セットバックの物件は建て替えできないのか。
もちろん建て替えはできますが、建て替えるときには、セットバックした後の敷地に合わせた家を建てることになります。
建蔽率(建ぺい率)や容積率もセットバック後の敷地で計算することになります。
ちなみに「再建築不可」という物件を見かけますが、
これは道路への接道の幅が2m未満のものや前面道路が建築基準法上の道路ではない物件を指します。
◎セットバックは拒否できるのか。
セットバックを拒否することはできず、
セットバックなしでは
新たに家を建てる際に必要な建築確認がおりません。
セットバックした敷地面積に建物を建てることになりますので、セットバック後の有効面積を把握する必要があります。
◎セットバックに掛かる費用
セットバックする場合、調査費用や舗装費用などが掛かる場合があります。
その費用を行政が負担してくれるのか、自治体によっては補助の制度がありますので、
しっかり調べましょう。
いかがでしたか。
物件検索していると、
小さく「セットバック」と書いてありますが、
建て替えや費用の面で
「セットバックする必要があるか否か」は、
かなり大事な要素となってきます。
物件概要の小さな情報も見逃さないようにしましょう!
当社では、不動産の売買、賃貸、管理まで、オーナー様の不動産運用のトータルサポートをお手伝いさせて頂いております。
不動産投資に関する疑問・不明点等ございましたら、是非とも当社までお問い合わせ下さい。(*^^*)
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