抵当権の効力ついて

2017年4月27日(木曜日)

皆さんこんばんは。

どうも利回りくんです。

 

今日は「抵当権の効力」についてご説明いたします。

 

①抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権の効力はどこまで及ぶのでしょうか。また、抵当権を設定した不動産以外にも及ぶのでしょうか。

先ず、抵当権の効力は、土地だけではなく、庭木のように抵当目的物である不動産にくっついており、その不動産と一体になったもの(付加一体物)にも及びます。

また、建物の畳やふすま・エアコンなどのように、建物とは一応個別のものですが、建物の効力を高めているもの(従物)も建物(主物)にくっついているほうがよいので、抵当権設定当時に存在した建物にも抵当権の効力が及びます。

しかし、後術するように、抵当権設定者は、自由に目的物を、使用・収益・処分することが出来ますので、目的不動産から生じるりんごなどの天然果実や賃料などの法定果実には、原則として、抵当権の効力は及びません。

 

また、建物はそれ自体の経済的価値が高く、独立して取引の対象になるものですから、土地とは別個独立した不動産です。

したがって、土地に対する抵当権の効力は建物には及びません

 

次回は「被担保債権の範囲」についてご説明いたします。

次回をお楽しみに☆

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