水害ハザードマップ情報が重要事項説明に追加されることになった背景とは

2021年6月29日(火曜日)

こんにちは。
今回は、水害ハザードマップ情報について取り上げたいと思います。

 

 

・2020年水害ハザードマップ情報が重要事項説明に追加
不動産の売買や賃貸借といった取引時に、

宅地建物取引業者(いわゆる不動産業者のこと。以下「宅建業者」と表記)は、
取引に関する重要事項として、
建物や土地に関わる権利関係等を事前に説明します。
この重要事項説明について、
国土交通省は、2020年7月17日、地方自治体が作成した水害ハザードマップにおける対象物件の所在地に関する説明を、
追加で義務付ける旨を告示しました。

重要事項説明は、

社会で起きている出来事を踏まえ、
適宜説明が変更・追加になっています。

例えば、

2011年の東日本大震災を受け、津波災害警戒区域内の説明が追加されました。

 

 

・水害ハザードマップ情報が重要事項説明に追加の背景
2016年の熊本地震、2018年7月の豪雨、2019年台風15号・19号など、この数年だけでも、激甚な災害が頻発しています。
これを受けて国土交通省は、総力を挙げて抜本的かつ総合的な防災・減災対策の確立を目指すため、
「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト~いのちとくらしを守る防災減災~」を立ち上げ、
2020年1月21日に国土交通大臣を本部長とする「国土交通省防災・減災対策本部(第1回)」を開催し、
プロジェクトをスタートしました。

 

 

検討テーマとして、次の4つが掲げられています。

① 気候変動や切迫する情報災害等に対応したハード・ソフト対策のあり方 等
② 防災・減災のためのすまい方や土地利用のあり方 等
③ 交通分野の防災・減災対策のあり方 等
④ 防災・減災のための長期的な国土・地域づくりのあり方

 

 

なお、今回改正のあった「不動産取引における水害リスク情報の提供」についても、上記の資料に説明されています。

水害リスクの情報が不動産取引当事者に十分に認識されていないという課題に対して、平成31年4月ならびに令和元年7月に、
不動産関連団体に対して水害リスクの情報を提供するよう協力依頼を出しています。

 

 

近年の水害の状況を受け、
国交省が動き出したのです。

台風のニュースを見るたびに、
「水のちからの怖さ」
を思い知る人は多いのではないでしょうか。

人々の生活に密着する「住」の環境を取り扱う以上、
宅建業者も「水害リスクの情報」を
お客様に提供する必要が出てきたのです。

・改正の具体的な内容
それでは、宅建業者が提供するべき「水害リスクの情報」は、具体的にどう改正されたのでしょうか。
国土交通省は、本改正の内容を下記の通り発表しています。

 

 

(1)宅地建物取引業法施行規則について
宅建業法において義務付けている重要事項説明の対象項目について、
水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加しています。

(2)宅地建物取引業法のガイドラインについて
上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、ガイドラインにて以下の内容等を追加しています。

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物または市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

ハザードマップは、取引対象となる不動産のある市町村のホームページ等から入手できます。

 

 

・重要事項説明のときにどう説明するのか
契約に先立ち、
重要事項説明にて
これから買い主(借り主)が購入(賃貸)する建物・土地が
どんな水害のリスクがあるのか、
水防法に基づく水害ハザードマップを提示しながら、
当該マップにおける取引の対象となる宅地または建物の位置を具体的に示しながら、
宅地建物取引士が説明します。

 

 

いかがでしたか。

当社では、不動産の売買、賃貸、管理まで、オーナー様の不動産運用のトータルサポートをお手伝いさせて頂いております。

不動産投資に関する疑問・不明点等ございましたら、是非とも当社までお問い合わせ下さい。(*^^*)

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