公簿売買と実測売買について パート2

2021年8月19日(木曜日)

こんにちは♪不動産投資のビーエフエステートです(*^^*)

 

 

前回に続き、
公簿売買と実測売買について取り上げたいと思います。

 

 

・公簿売買と実測売買に関して起こりうるトラブルとは
公簿売買を行うと実際に測量をしませんので、
引渡し後に買主が独自で測量をすると、
契約書記載の土地面積と実測面積が変わる可能性があります。
契約時よりも面積が増えていれば、
買主からすれば結果的に安く土地を購入できたので揉めることはありませんが、
問題は面積が減っていた場合です。
買主からすると不動産の面積が減るということは、
利用できる面積が事実上減ることに加えて、
不動産の担保価値も下がってしまいます。
後々金融機関から不動産を担保に借り入れをしようと考えていた場合は、
担保価値が目減りすることになってしまいますので、
減額請求や訴訟という事態に発展しかねません。

 

図面や物件検索時に片隅にある「公簿売買」の文字には、

こんな深い意味があったのです!!

 

・実際の取引のとき、何をすればよいのか
経費や時間の面で、測量をせずに公簿売買した方がいいケースもあります。
実際に実務では両者合意のうえで測量を省くことも珍しくありません。
しかし、そのような場合はトラブル防止のために、
契約書の文言上でも公簿売買であり後々の清算をしない取り決めや、
または損害賠償請求についての取り決めを行い、
契約段階で売主・買主の両者が公簿売買であることを理解し合意しておく必要があります。
ただし、できるならばトラブル防止のため、
売買の前に実測をしておくことが一番いい方法といえます。

 

図面や物件検索時に片隅にある「公簿売買」の文字には要注意!ですね。

 

 

 

・地積更正登記(ちせきこうせいとうき)とは…
地積更正登記とは、登記簿上で記載されている面積と実測した面積に差異がある場合に、
修正する登記のことをいいます。
土地売買時のトラブル防止に役立つほか、
金融機関の融資を不動産担保付きで受ける際にも実測面積で登記がしてあること

でスムーズな手続きが行えます。
なお、地積更正登記をすると、登記簿上の面積が変更になり、
その時に添付した測量図が新たな地積測量図として法務局に保管されます。
以下、手続きの流れです。
地積更正登記は、土地家屋調査士に測量を依頼し図面を作成してもらいます。
土地が隣接している所有者から承諾印を押してもらうことで書類が完成します。
そして登記申請後受理されれば登記完了です!
このとき、隣人関係について注意しましょう。
土地の測量に協力をしてもらうということは、
隣人からするともしかしたら土地が小さくなる可能性があります。
反対に土地が大きくなると今まで払ってこなかった分の固定資産税も払う必要が出てくる可能性もあります。

上記のような可能性も考えて対応しなくてはならず、
そのため必ずしも隣人が快く協力してくれるとは限りませんので、
測量の前後は隣人との関係を良好に保ってくことも大切になってきます。

 

 

 

図面や物件検索時に片隅にある「公簿売買」の文字から

いろんな知識・情報に発展しましたが、

ひとつひとつ

不明な言葉や知識を解消することにより、

本当に自分が欲しい収益物件に出会えることでしょう。

 

 

いかがでしたか。
当社では、不動産の売買、賃貸、管理まで、オーナー様の不動産運用のトータルサポートをお手伝いさせて頂いております。

不動産投資に関する疑問・不明点等ございましたら、是非とも当社までお問い合わせ下さい。(*^^*)

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