2023年民法改正ポイント4

2023年5月9日(火曜日)

★相続制度の見直し★
①具体的相続分による遺産分割の時間的制限
今まで:相続発生の後、遺産分割までの間、共同相続人が相続財産を共同で所有する関係を遺産共有といいます。遺産共有は解消が想定される暫定的な関係であり、法定相続分・指定相続分に加えて、特別受益と寄与分を考慮に入れた具体的相続分に基づいて遺産分割が行われ、共同相続人に相続財産が割り振られます。もっとも、時間の経過とともに具体的相続分への配慮は困難になります。
改正点:相続開始から10年経過した後に行う遺産分割については、特別受益と寄与分の定めが適用されないものとされました。

②遺産共有における共有物分割請求
今まで:遺産分割の手続きを行う時期には制約はなく、かつ遺産共有については共有物分割訴訟は認められませんでした。このことが遺産が分割されないままになっている大量の土地を生み出す原因となっていました。
空き地、空き家問題の一因と考えられます。
改正点:改正においては、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分についても共有物分割請求をすることができるものとされました。

③ 相続財産の管理の仕組みの整備
今まで:相続財産が適切に管理されていない場合には、第三者を管理人に指定し、管理がなされるべきですが、従来は、民法上管理人が選任される場面は限定的でした。
改正点:相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することができる」という包括的な定めが新設。

いかがでしたか。
自分の生活にも関わりそうな部分ですね!
しっかり抑えましょう。

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