◎ペット飼育規制について◎

2023年9月12日(火曜日)

こんにちは!

今回はペット飼育にあたっての規制についてあげていきます!!

 

ペット飼育規制に定める内容として、次のような事項が考えられます。

 

(1)自己の居室または管理組合等により指定された場所(糞尿処理施設や足洗い場などの共用施設。)
以外で、動物にえさや水を与えることや、排泄をさせないこと。

 

(2)動物の異常な鳴き声や、糞尿等から発する悪臭によって、
近隣に迷惑をかけないこと。

 

(3)犬や猫には必要なしつけをすること。

 

(4)動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、飼主が
その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。

 

(5)地震、火災等の非常災害時には、動物を保護すると共に、
動物が他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。

 

(6)動物が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。

 

(7)自己の居室または指定された場所以外で、動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。

 

(8)動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなど、毛や羽等の飛散を防止すること。

 

(9)犬や猫等が自己の居室または指定された場所以外で、

万が一排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。

 

(10)犬や猫等を散歩させる際は、砂場や芝生等(具体的な場所は、各集合住宅で定める。)
の立入りを禁止された場所に入れないこと。

 

(11)廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、またはケージ等に入れ、移動すること。

 

出所:東京都福祉保健局「集合住宅における動物飼養モデル規程」より抜粋

 

弊社では、ペット飼育時は契約書にペット飼育時も文言を入れる以外にも、
借り主のペット飼育の誓約書の提出を求めています。

 

また、敷金の精算に関しても、原状回復時トラブルにならないよう、
賃貸募集の段階から、敷金の扱いに関して、ペット可でない物件とは違う扱いにし、募集しています。

 

賃貸募集・契約の段階で、未然にトラブルを防ぐ工夫をこらすことは可能です!

 

工夫と知恵で、空室対策と入居者確保を行えれば、不動産経営上の収入が安定します!

 

 

弊社では、賃貸経営の相談、随時承っております!

 

ペット以外にも、質問等がございましたら、是非弊社までご相談ください!

 

 

 

 

参考文献:
令和5(2023)年度版「賃貸不動産管理の知識と実務」
(本メルマガはP.618から一部を抜粋。)
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/textbook/

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