手付金って何?
2025年5月26日(月曜日)

手付金とは・・・
不動産売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭で、契約の証として機能します。
一般的に売買価格の5〜10%程度が相場ですが、取引慣行により地域差があります。
手付金には主に「解約手付」としての法的効力があり、
民法により買主は手付金を放棄すれば契約を解除でき(手付解除)、
売主は手付金の倍額を返還すれば契約を解除できます(倍返し)。
※ただし、代金の支払いを開始した後や引渡しの準備が整った後は、この権利は消滅します。
※住宅ローン利用の場合、「ローン特約」を付けることが一般的で、
ローン審査が通らなかった場合には手付金が全額返還されます。
手付金は最終的に売買代金の一部に充当され、残金決済時に差し引かれます。
契約の重要な要素であるため、金額や条件について十分理解した上で契約することが大切です。
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