固定資産税・都市計画税の精算ってなに?
2025年5月30日(金曜日)

固定資産税・都市計画税の精算・・・
不動産取引において、その年に課税される固定資産税と都市計画税を
売主と買主で按分して精算する手続きです。
これらの税金は1月1日時点の所有者に対して年度分が一括課税されるため、
年の途中で売買が行われる場合、引渡日以降の期間分は実質的に買主が負担すべきものとなります。
そのため、売買契約時に、引渡日から年末までの日割り計算で精算します。
☆例☆
固定資産税が年間12万円で7月1日に引き渡す場合
→残り半年分の6万円を買主が売主に支払う
※この精算金は通常、決済時に売買代金とともに授受されます。
精算額の計算は税額通知書に基づいて行われるため、売主は最新の通知書を用意する必要があります。
また、翌年度分からは買主に課税されるため、所有者変更の届出も忘れずに行いましょう。
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