瑕疵担保責任について説明して!

2025年6月3日(火曜日)

瑕疵担保責任とは・・・

不動産売買において、
引き渡し後に物件に隠れた瑕疵(欠陥)が見つかった場合に売主が負う責任のことです。

 

2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」という名称に変更されましたが、
実務では依然として瑕疵担保責任という言葉も使われています。

 

★対象となる瑕疵★
・雨漏り
・シロアリ被害
・給排水管の不具合
・構造上の欠陥
などが該当します。

※売買契約時に買主が知らず、通常の注意では発見できなかった欠陥。

 

買主は瑕疵を発見した場合、一定期間内(通常は引渡しから1年以内)に売主に対して
・修補請求
・損害賠償請求
・契約解除
などの請求ができます。

 

近年は売主の負担軽減のため、瑕疵担保責任を免責・制限する特約や、
瑕疵保険の活用なども増えていますが、、

!!重大な瑕疵については責任を免れない場合もあります!!

 

ビーエフエステート株式会社

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