【宅建業における暴言の取り扱い】
宅地建物取引業における「暴言」の取り扱いについて、
立場に応じた3つの側面とそれぞれの対応窓口を解説します。
まずは顧客から従業員への暴言、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)についてです。
顧客が従業員に対して威圧的な要求や暴言を行う行為は、正当なクレームの範囲を超えたカスハラに該当します。
現在、宅建協会などの業界団体では、厚生労働省のマニュアルに基づいた従業員保護の方針を策定しています。
万が一トラブルに発展した場合は、厚生労働省の「あかるい職場応援団」や各都道府県の労働局が相談窓口となります。
次に、従業員から顧客への暴言です。
これは宅建業法第47条が禁じる「相手方を困惑させる行為」に抵触する恐れがあります。
脅迫や粗野な言動で契約を迫るような悪質な行為には、指示処分や業務停止処分、最悪の場合は免許取消処分といった厳しいペナルティが科されます。
被害に遭われた際の相談先は、
対象物件がある都道府県の担当窓口(東京都の場合は住宅政策本部など)です。
最後に、社内の上司や同僚からの暴言、いわゆるパワーハラスメントです。
不動産業界における社内の暴言は、パワハラ防止法に違反する可能性があります。
企業には従業員の就業環境を守るための防止措置を講じる義務があります。
問題が発生した場合は、社内のコンプライアンス窓口のほか、厚生労働省の総合労働相談コーナーへ相談し、
行政指導などの援助を求めることが可能です。
参考文献:
2024年7月16日発行 【第1.2版】
公益社団法人 全日本不動産協会/ 全日みらい研究所

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