「騙されて物件を売ってしまった場合」また「物件を買ってしまった場合」どうなるの??
世の中いい人はいます。その反面悪い人もいます。
光があれば影在り。人を欺き利益得ようとする人間もいることは事実です。
今回は詐欺について法律上はどうなのかをご説明いたします。
<詐欺による意思表示の取り消し>
例えば、
AさんはBに騙されて自己所有の土地をBに売却した後に、
Bは何も知らないCさんにその土地を売却しました。そのあとに
Aさんは詐欺を理由にBとの契約を取り消した場合、Cさんはこの土地をAさんに返さなければならないのか?
人をだますことを詐欺といいます。詐欺によって契約を結んだ場合でも、
必ずその内容を守らければならないというのでは、余りにもかわいそうです。
そこで民法は、詐欺による意思表示は取り消すことができることとしています。
そして契約が取り消されると、その契約はなかったこととして扱われます。
したがってBに騙されて契約を結んだAさんは、売買契約を取り消して、
Bに売った土地を返せと主張することができます。
では次にAさんが契約を取り消す前に、BがCさんにこの土地を売却していた場合、
AさんはCさんに対して土地を返せと主張することができるのでしょうか?
この場合、Cさんが詐欺の事件を知ってBから土地を買っていたかどうかで結論が異なります。
先ず、Cさんが詐欺の事情を知ってBから土地を買っていた場合、AさんはCさんはに対して土地を返せと主張することができます。
なぜなら、Cさんは詐欺の事情を知って土地を手に入れたのだから、Aさんを保護する必要が高いからです。
このように、ある事情を知っていることを、法律上悪意といいます。
つまり詐欺による意思表示の取り消しは、悪意の第三者に抵抗することができるのです。
次回はCさんが詐欺の事情を知らずにBから土地を買っていた場合についてお話いたします。
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