「騙されて物件を売ってしまった場合」また「物件を買ってしまった場合」どうなるの??

2016年8月16日(火曜日)

世の中いい人はいます。その反面悪い人もいます。

光があれば影在り。人を欺き利益得ようとする人間もいることは事実です。

 

今回は詐欺について法律上はどうなのかをご説明いたします。

 

<詐欺による意思表示の取り消し>

 

例えば、

Aさんに騙されて自己所有の土地をに売却した後に、

は何も知らないCさんにその土地を売却しました。そのあとに

Aさんは詐欺を理由にとの契約を取り消した場合、Cさんはこの土地をAさんに返さなければならないのか?

 

人をだますことを詐欺といいます。詐欺によって契約を結んだ場合でも、

必ずその内容を守らければならないというのでは、余りにもかわいそうです。

 

そこで民法は、詐欺による意思表示は取り消すことができることとしています。

そして契約が取り消されると、その契約はなかったこととして扱われます。

 

したがってに騙されて契約を結んだAさんは、売買契約を取り消して、

に売った土地を返せと主張することができます。

 

では次にAさんが契約を取り消す前に、Cさんにこの土地を売却していた場合、

AさんはCさんに対して土地を返せと主張することができるのでしょうか?

 

この場合、Cさんが詐欺の事件を知ってから土地を買っていたかどうかで結論が異なります。

先ず、Cさんが詐欺の事情を知ってから土地を買っていた場合、AさんCさんはに対して土地を返せと主張することができます。

なぜなら、Cさんは詐欺の事情を知って土地を手に入れたのだから、Aさんを保護する必要が高いからです。

 

このように、ある事情を知っていることを、法律上悪意といいます。

つまり詐欺による意思表示の取り消しは、悪意の第三者に抵抗することができるのです。

 

次回はCさんが詐欺の事情を知らずにから土地を買っていた場合についてお話いたします。

 

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