法律上「ある事情を知らないこと」=「善意」って一体どういうことなの??悪意との違い

2016年8月17日(水曜日)

こんばんわ、常に悪意はない利回りくんです!

前回の続きになります。

 

次にCさんが詐欺の事情を知らずにBさんから土地を買っていた場合、

AさんはCさんに対して土地を返してくれと主張することができません。

 

なぜならCさんは詐欺の事情を知らずに土地を手に入れたCさん保護する必要が高く、

また、だまされたCさんに一定の落ち度があるからと言えるからです。

 

このようにある事情を知らないことを法律上、善意といいます。

つまり、詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者にていこうすることができないのです。

 

ちなみに法律上「抵抗する」とは、主張するという意味にになります。

なお、ここで出てくる「悪意」「善意」には、「悪い」とか「良い」という意味はありません。

 

 

次回は<第三者の詐欺>

 

Aさんは、仲介業者であるCに「その土地のそばに近々ゴミ焼却場が建設されるからその土地の値が下がりますよ」とだまされて、

Bさんに安く売ってしまった場合、Bさんとの契約を取り消すことができるのかご説明いたします。

 

悪意での契約はやめましょう、、。

それではお楽しみに。

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